IT導入支援事業者について
IT導入支援事業者について
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事務局へ登録し、認定を受けたITベンダーサービス事業者のことを「IT導入支援事業者」と呼びます。
IT導入支援事業者は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが導入するITツールを提供することのみならず、みなさまに代わり補助金の交付申請や事業実績報告等の作成支援・代理申請、補助事業実施におけるサポート等を行います。
なお、IT導入支援事業者が事務局に登録し、認定を受けたITツールのみが、IT導入補助金の補助対象となりますので、ご注意ください。
出典 一般社団法人 サービスデザイン推進協議会 IT補助金 HP (https://www.it-hojo.jp/applicant/vendorlist.html)
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このように
IT導入支援事業者とIT導入補助金を利用したい企業が協力をすることで
初めてIT導入補助金の申請ができます
補助金の採択率は
1次 80%以上
2次 30%
ほどになっております。
Beyction合同会社ができること
以上のことを踏まえて僕たちBeyction合同会社が何をできるのかを
お伝えします。
Beyction合同会社は大阪府茨木市に拠点をおく
総合デザイン企業です。
HPの制作も承っており、
IT導入補助金を利用したHPの制作も可能です。
現在公募を行っています。
お気軽に問い合わせください。
補助対象
補助対象となる事業者
本事業の補助対象者は、次のすべての要件に該当する者に限ります。
- 1.中小企業・小規模事業者等であること。
具体的には以下の表に記載する者をいいます。業種・組織形態
- 資本金・従業員規模の一方が、
右記以下の場合対象(個人事業を含む) -
製造業、建設業、運輸業
- 資本金(資本の額又は
出資の総額) - 3億円
- 従業員常勤
- 300人
卸売業- 1億円
- 100人
サービス業(ソフトウエア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)- 5,000万円
- 100人
小売業- 5,000万円
- 50人
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業
並びに工業用ベルト製造業を除く)- 3億円
- 900人
ソフトウエア業又は情報処理サービス業- 3億円
- 300人
旅館業- 5,000万円
- 200人
その他の業種(上記以外)- 3億円
- 300人
- 資本金(資本の額又は
- その他の
法人 -
医療法人、社会福祉法人
- –
- 100人
特定非営利活動法人(NPO法人)- (※1)
- 組合関連
-
企業組合協業組合事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会商工組合、商工組合連合会商店街振興組合、商店街振興組合連合会水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会(※2)酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会(※3)内航海運組合及び内航海運組合連合会(※4)技術研究組合(直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業者であるもの)
- ※1特定非営利活動法人は、その主たる業種に記載の資本金・従業員規模以下のもの。
- ※2その直接又は間接の構成員の3分の2以上が5,000万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額もしくは出資の総額とする法人又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの。
- ※3その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額もしくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が5,000万円(酒類卸売業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額もしくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの。
- ※4その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額もしくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの。
ただし、以下の1〜3のいずれかに該当する者は、大企業とみなして補助対象者から除きます。
- 1.発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業・小規模事業者等
- 2.発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業・小規模事業者等
- 3.大企業※の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業・小規模事業者等
大企業とは、上記の表に規定する中小企業者以外の者であって、事業を営む者をいいます。
ただし、次のいずれかに該当する者については、大企業として取り扱わないものとします。- 中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
- 投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
- 資本金・従業員規模の一方が、
- 2.日本国内で事業を行う個人または法人であること。
- 3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営む者でないもの。
ただし、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営むもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営むものを除く。)を除く。 - 4.申請者(中小企業・小規模事業者等)またはその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。反社会的勢力との関係を有しないこと。また、反社会的勢力から出資等資金提供を受けている場合も対象外とする。
- 5.申請者(中小企業・小規模事業者等)の労働生産性(※1)について、補助事業を実施することによって3年後の伸び率1%以上、4年後の伸び率1.5%以上、5年後の伸び率2%以上またはこれらと同等以上の生産性向上を目標とした計画を作成すること。原則として、労働生産性の向上を目標とした計画及び導入するITツールによる生産性向上指数に類する独自の数値目標(※2)を作成すること。
- ※1労働生産性とは、粗利益(売上-原価)/(従業員数×1人当たり勤務時間(年平均))により算出された値。
- ※2独自の数値目標例:従業員あたり顧客数、従業員あたりの外国人客数、営業員あたりの取引業者数、営業員あたりの取引品目数、従業員あたり診療報酬点数等、従業員あたり製造量又は生産量、時間あたりの顧客数(配送数・接客数等)等
- 6.独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★一つ星」または「★★二つ星」いずれかの宣言を行うこと。また、宣言内容の確認に際し事務局が一部の交付申請情報を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)と共有することに同意すること。
- 7.補助金交付申請内容については、「IT導入支援事業者を含む“第三者”による総括的な確認(※)」を受けること。
補助金の交付申請内容について、その確からしさをIT導入支援事業者等の第三者が総括的な観点で担保する目的で行うものです。なお、ここで言う“第三者”に関しては、何らかの資格保有者や中小企業支援機関等に所属する者による総括的な確認を受けることでも差し支えありません。
- 8.IT導入支援事業者を通じて、生産性向上に係る情報(売上、原価、従業員数及び就業時間)等を事務局に報告すること。
- 9.補助事業に係るすべての情報について、事務局から国に報告された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合があることについて同意すること。
- 10.経済産業省から補助金等指定停止措置または指名停止措置が講じられていない者であること。
- 11.本事業における「IT導入支援事業者」に登録されていない者であること(昨年度の事業においてのみ登録されている場合は、この限りではない)。
補助対象となる事業
以下の要件を満たす事業に対して補助を行います。
- 1.日本国内で実施される事業であること。
- 2.IT導入支援事業者が登録するITツールを導入する事業であること。
ただし、交付決定前に契約、導入等を行い、それに伴い発生した経費は補助対象となりません。
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